ゆうこりんこと小倉優子さんに離婚危機報道が出ていますね。
小倉優子さんの芸能活動に夫である歯科医師が口を出したと言われていますが、
本当のところはわかりません。
ある世代にとって小倉優子さんがナンバー1のアイドルだったことは間違いありません。
とても人気がありました。
当時、アイドル小倉優子のサイン会に100キロ以上離れた町から駆け付けたという後輩も知っています。
そんな小倉優子さんに離婚の危機です。
離婚すればバツ2ということです。
小倉優子さんは稼げる女性なので、離婚しても金銭的なモノの心配は少ないでしょうね。
ふつうに考えれば養育費も慰謝料もとれると思います。
公証役場で離婚協議書を固めておけば、万が一のときに相手の財産も差し押さえできます。
公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。
手続きを踏めば差し押さえも容易に出来ます。
相手が普通に働いている人ならば、信用の問題もあり、差し押さえだけは避けたいので、慰謝料も養育費も払います。
ただ職業や収入が安定していない場合、差し押さえをする財産や給料が無ければどうしようもないです。
銀行口座を差し押さえしても残金ゼロではお話にならないわけです。
離婚に至る原因は数えきれないぐらいありますが、たとえば実際にあった離婚ケースで、夫がアルコールを毎晩飲むようになって、さらに不倫したという話がありました。
この場合、直接の離婚原因は、夫の不倫だったのですが、
その前にアルコール依存症になっていたので、仕事もうまくいっていませんでした。
離婚後、数カ月で養育費の振り込みも出来なくなり、差し押さえしようとしたのですが、とにかくまとまったおカネがない。
いつのまにか日払いの仕事を転々とし、友人の部屋に転がり込んで、仕事が終わると酒場へという流れになっていました。
こうなってしまうともう手の施しようがないです。
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相手に払う意思があっても払えないというケースもあると思います。
その場合はやはり話し合うしかないです。
借金問題では行方不明になって、その後連絡がとれないということもよくありますが、
慰謝料の分割払いや養育費の場合、元配偶者なので、親戚や友人などで人的にたどれるケースも多いです。
また当事者間で催促するよりも法律家を入れたほうがすんなりいく場合も多いです。